「東京都健康長寿医療センター研究所友の会」 会則

第1章 総則

名称

第1条 本会は、「東京都健康長寿医療センター研究所友の会」と称する。

第2章 目的及び事業

目的

第2条 本会は老化、老年病等に関する研究及び高齢者問題について理解を深めるとともに、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所(以下「研究所」という。)と会員相互の親睦を通じて、高齢者に関する知識の普及、関心の向上を図ることを目的とする。

組織

第3条 本会は前条の目的に賛同する会員により組織する。

事業

第4条 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 研究所と会員との交流及び会員相互の親睦

(2) 研究所の主催する行事への招待

(3) 講演会、見学会、セミナー等の開催

(4) 会員のための情報の提供

(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会計

収支及び会計

第5条 本会の事業遂行に要する経費は、会費及び寄附金、その他の収支をもって支弁する。

2 収支は、一般勘定会計で執行する。

3 本会の目的遂行のために事業を推進してもなお剰余が生じる場合、研究所の研究推進の経費にあてるものとする。

4 毎事業年度終了後、速やかにその年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経営企画課長の監査を経なければならない。

事業年度

第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 会 員

会員

第7条 会員は、個人及び法人(団体を含む)会員とする。

入会及び会費

第8条 会員になろうとするものは、入会に関する所定の手続きを経なければならない。

2 会費は、個人会員は年額一口3,000円として一口以上、法人会員は年額一口10,000円として二口以上とする。

第5章 会 長

会長

第9条 本会の会長は、センター長をあてる。

会長の職務

第10条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

2 会長は、毎事業年度終了後、監査の結果を会員に報告しなければならない。

第6章 事務局等

事務局

第11条 本会の事務局は経営企画局事務部総務課に置く。

委任

第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、会長が別に定める。

附則

  • この会則は、平成21年4月1日から施行する。
  • この会則は、平成27年4月1日から施行する。
  • この会則は、平成29年4月1日から施行する。
  • この会則は、令和2年4月1日から施行する。