(目的)
第1条 この地方独立行政法人は、高齢者のための高度専門医療及び研究を行い、都における高齢者医療及び研究の拠点として、その成果及び知見を広く社会に発信する機能を発揮し、もって都内の高齢者の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(以下「法人」という。)とする。
(設立団体)
第3条 法人の設立団体は、東京都とする。
(事務所の所在地)
第4条 法人の事務所は、東京都板橋区栄町35番2号に置く。
(特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別)
第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告)
第6条 法人の公告は、東京都公報に掲載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で東京都公報に掲載することができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載に代えることができる。
(定数)
第7条 法人に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。
(職務及び権限)
第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は、法人の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は東京都知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第9条 理事長は、知事が任命する。
(理事及び監事の任命)
第10条 理事は、理事長が任命する。
2 監事は、知事が任命する。
(任期)
第11条 理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
2 監事の任期は、任命の日から、理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表の承認の日までとする。
3 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
(解任)
第12条 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者は除く。)となった場合、その役員を解任しなければならない。
2 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるとき(ただし、監事を除く。)。
四 その他役員たるに適しないと認めるとき。
(設置及び構成)
第13条 法人に理事会を置き、理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。
2 理事長は、理事2人以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(議事)
第15条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
一 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定により知事の認可又は承認を受けなければならない事項
二 年度計画に関する事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他法人運営に関し理事長が重要と認める事項
(施設の設置)
第17条 法人が設置し、運営する第1条の目的を達成するために設置する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 |
所 在 地 |
東京都健康長寿医療センター |
東京都板橋区栄町35番2号 |
(業務の範囲)
第18条 法人は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 医療の提供並びに調査及び研究を行うこと。
二 医療に関する技術者の研修及び育成を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
(緊急時における知事の要求)
第19条 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため知事が必要と認める場合において、知事から前条各号に掲げる業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。
(業務方法書)
第20条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
(資本金等)
第21条 法人の資本金の額は、法第66条の2第1項の規定により東京都から法人に対し出資されたものとされる金額とする。ただし、東京都が法人の設立の日以後に法人に対して出資を行った場合は、法人は当該出資に係る財産の出資の日現在における時価を基準として東京都が評価した価額により資本金を増加するものとする。
2 東京都からの出資に係る財産のうち土地については、別表に掲げるものとする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第22条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを東京都に帰属させる。
(委任)
第23条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程の定めるところによる。
附 則
この定款は、法人の成立の日から施行する。
附 則
この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。
附 則
変更後の定款は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
所有権(土地)
名称 | 所在 | 地目及び地積 | 評価額 |
---|---|---|---|
板橋構内敷地 | 東京都板橋区栄町35番7 | 宅地 1万9,382.23平方メートル |
101億1,946万2,283円 |
東京都板橋区栄町35番9 | 宅地 1万509.99平方メートル |
49億2千万円 |