特定行為の包括同意についてのお願い

特定行為とは

特定行為とは、あらかじめ医師の指示に基づいて作成した手順書により、看護師が行う「診療の補助」です。特定行為を行うことができる看護師は、定められた所定の研修(特定行為研修)を修了し、専門的な知識・技術を身につけた特定看護師に限ります。これにより、状態に応じてタイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することが可能になります。

(参考ホームページ)特定行為に係る看護師の研修制度 |厚生労働省

当院での特定行為の実施について

当院では、厚生労働省が定める特定行為38行為のうち下記16行為について、特定看護師が安全に配慮しながら特定行為を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

特定看護師に関するご意見やご質問がありましたら、指導医師や看護師などに直接お尋ねください。または、患者さま相談窓口でも対応しております。

当院で実施している特定行為(16行為)※令和6年3月現在

特定行為区分の名称

特定行為

呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

非侵襲的陽圧換気の設定の変更

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整

人工呼吸器からの離脱 

呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連

気管カニューレの交換

ろう孔管理関連

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

創傷管理関連

褥瘡(じょくそう)又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

創傷に対する陰圧閉鎖療法

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正

血糖コントロールに係る薬剤投与関連

インスリンの投与量の調整

循環動態に係る薬剤投与関連

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

問い合わせ先

場  所:1階7番窓口(患者さま相談窓口)
対応時間:月曜から金曜日 9:00から17:00

kanjasamahenogoannai